国民年金基金に加入できる方
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生などの国民年金の第1号被保険者および60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方で国民年金の任意加入されている方が加入できます。したがって次のような方は加入できません。
- 厚生年金保険に加入している会社員の方(国民年金の第2号被保険者)
- 厚生年金保険に加入している方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)
国民年金の第1号被保険者であっても、次の方は加入できません。
- 国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)※されている方
- 農業者年金の被保険者の方
国民年金基金の加入資格を喪失する場合
国民年金基金への加入は任意ですが、付加年金を代行した公的な年金制度のため、加入後は途中で任意に脱退はできません。
国民年金基金に加入した方は次のいずれかに該当したとき加入資格を喪失します。
- 60歳になったとき※海外に転居し国民年金に任意加入されている場合を除く
- 65歳になったとき(国民年金に任意加入されている方)
- 会社員になったときなど国民年金の第1号被保険者でなくなったとき(海外に転居したときを含みます)
- 国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき
- 該当する事業または業務に従事しなくなったとき(職能型基金の場合)
- 国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)されたとき※
- 農業者年金の被保険者になったとき
- 加入者本人が死亡した場合
上記以外の理由では国民年金基金の加入資格を喪失することはありません。
加入資格を喪失した場合、基金に支払った掛金は途中で引き出すことはできませんが、 基金または連合会から、将来年金として支給されます。該当する事業または業務に従事しなく なったとき(職能型基金)に加入資格を喪失した場合、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入しますと従前の掛金で加入できる特例があります。(3ヶ月以内に手続きをすることが必要です。)
また、海外に転居したときは、国民年金基金の加入員資格を喪失しますが、引き続き国民年金の任意加入の手続きを行うとともに、引き続き国民年金基金に加入する場合は、従前の掛金で加入できる特例があります。(国民年金基金の加入手続きは3ヶ月以内に行うことが必要です。)
国民年金との関係
国民年金基金に加入した方は、国民年金本体の保険料を滞納した場合、その滞納期間に対する基金の年金給付は受け取れません。国民年金の保険料は2年間遡って納付できますので必ず納付してください。(国民年金本体の保険料を滞納した期間分の国民年金基金の掛金はお返しします。)
国民年金基金に加入した方は、国民年金の付加年金の保険料を納付する必要はありません。
国民年金の免除期間について追納を行った場合、加入後一定期間国民年金基金の掛金の上限が10万2,000円になる特例があります。