年金の受取について
Q1 年金は何歳からどのような方法で受け取れますか?
年金給付は65歳(Ⅲ型、Ⅳ型及びⅤ型は60歳)から始まります。加入者の方が65歳(Ⅲ型、Ⅳ型及びⅤ型は60歳)に達したとき、基金から「年金請求に関するご案内」を送付いたしますので、年金請求書をご提出ください。この書類を提出していただき、決定を経て年金給付がはじまります。
年金のお受取りは、国民年金基金の年金額が12万円以上のときは年6回(偶数月に前月及び前々月分を支給)、年金額が12万円未満のときは年1回(毎年、決まった月に過去1年分を支給)となり、年金請求書で加入者の方が指定された金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の口座に振り込まれます。
Q2 年金の受け取りは、年に何回で何月ですか?
年金額が12万円未満の方は年1回(2月、4月、6月、8月、10月、12月のいずれかの月)となります。
年金額が12万円以上の方は年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)がお受け取り月となります。
最初に支払われる年金額は年金支給開始年齢の誕生月の翌月から支払月の前月までの分となり、それ以後の年金の支払については、支払月の前月までの分をお支払します。
初めて年金の支払いが行われるときなど、定期支払月以外の月でも年金の支払が行われることがあります。
Q3 年金の支払日は何日になりますか?
年金は支払月の15日に支払われます。
それぞれの支払月の15日(15日が日曜日、土曜日または休日のときは、その直前の営業日)にご指定の口座に振り込みさせていただきます。
Q4 年金を受け取る際に、何か通知が来ますか?
年金の振り込みについてのご連絡として、「国民年金基金年金振込通知書」を送付させていただきます。
年金額が12万円以上の方には、毎年6月に1年分の振込予定を記載し送付させていただきます。ただし、住所等や年金額に変更があるときは、その都度送付いたします。
年金額が12万円未満の方には、支払月に送付いたします。
繰上げ受給について
Q1 国民年金(老齢基礎年金)を65歳より前に繰上げて受給するつもりですが、その際、基金の取り扱いはどうなりますか?
国民年金(老齢基礎年金)を繰上げ受給されるときは、国民年金基金(中途脱退された方は国民年金基金連合会)へご連絡ください。老齢基礎年金の繰上げ請求をされることにより、国民年金基金から付加年金相当分の年金を繰上げ支給させていただきます。
なお、この場合、65歳からの国民年金基金の年金額は、付加年金相当分が繰上げ受給の時期等に応じて減額されたものとなります。
繰上げには、老齢基礎年金の全部繰上げと一部繰上げの2種類があります。それぞれの場合の付加年金相当分の年金額、算出方法等は国民年金基金または国民年金基金連合会へお問い合わせ願います。
また、国民年金(老齢基礎年金)を65歳より後に繰下げて受給される場合でも、国民年金基金については、65歳(Ⅲ型、Ⅳ型及びⅤ型は60歳)から支給となりますので、65歳になられた時に、基金へ年金請求のお手続きをお願いします。
Q2 国民年金基金のⅢ型年金を受け取っていますが、63歳から老齢基礎年金を繰り上げてもらうつもりです。その際、国民年金基金への手続きは必要になりますか?
Ⅲ型、Ⅳ型又はⅤ型年金を受給されている方が満65歳になられる前に老齢基礎年金の繰上げ請求をされたときは、「国民年金基金年金額改定請求書」の提出をお願いします。
老齢基礎年金の繰上げ請求をされることにより、Ⅲ型、Ⅳ型又はⅤ型年金にプラスして国民年金基金から付加年金相当分の年金が減額して支給されることになります。
なお、65歳以降の国民年金基金の年金額は、Ⅲ型及びⅣ型年金プラス終身年金部分(付加年金相当分が繰上げ受給の時期等に応じて減額されたもの)が支給されます。(ただし、2口目の加入がⅢ型及びⅣ型のみの場合)
老齢基礎年金の繰上げ請求をした日の翌月から国民年金基金の年金の額を改定し支給いたします。
「額改定請求書」を提出する際には、老齢基礎年金を繰上げ請求されたことを確認させていただきますので、老齢基礎年金の年金証書の写しなどを添付願います。
途中退会・減口した場合の年金額について
Q1 途中で基金の加入資格を喪失した場合の給付はどうなりますか?
国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする老後保障を目的とした制度であることから、脱退するまでに基金に納めていただいた掛金に応じた年金給付が、65 歳(Ⅲ型、Ⅳ型及びⅤ型は60歳)到達以後に国民年金基金より支給されます。したがって、一般の個人年金のような脱退時の解約返戻金などの一時金支給は行われません。
なお、加入期間が15年未満で加入資格を喪失した場合には、加入していた基金に代わって国民年金基金連合会がその給付を行います。(60歳になるまで加入員であった方については、加入期間が15年未満であっても、加入していた基金から給付を受け取ることになります。)
Q2 途中で減口をした場合の給付はどうなりますか?
減口されたときは、減口した口分の年金(それまでに納付いただいた掛金に応じた額の年金)と減口後引き続き加入している口分の年金を将来支給させていただきます。
遺族一時金について
Q1 年金を受け取る前に死亡した場合に支給される一時金は、どれくらいの額になるのですか?
保証期間のある終身年金A型と、確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型及びⅤ型に加入している方が年金を受け取る前に死亡した場合には、加入時年齢と死亡時年齢及び死亡時までの掛金納付期間に応じた額の一時金をご遺族の方に支払わせていただきます。なお、遺族一時金の額はそれまでの払込み掛金額を下回ることがあります。
また、保証期間のない終身年金B型のみに加入している場合でも年金を受給される前にお亡くなりになられたときには、1万円の一時金をご遺族の方に支払わせていただきます。
35歳で終身年金A型に1口加入された場合の例では、次表のような額になります。
死亡時年齢 | 掛金納付期間 | 死亡の場合の 遺族一時金額 |
---|---|---|
40歳 | 5年 | 約52万円 |
45歳 | 10年 | 約107万円 |
50歳 | 15年 | 約167万円 |
55歳 | 20年 | 約232万円 |
60歳 | 25年 | 約301万円 |
65歳 | 25年 | 約322万円 |
届出について
Q1 引越しをしたので、住所と年金の受取口座を変更したいのですが。
住所や年金の受取口座を変えるときは、速やかに、「国民年金基金年金受給権者住所・払渡希望機関変更届」をご提出願います。
受取口座を変えるときは、「住所・払渡希望機関変更届」に預金口座の口座番号について、変更後の金融機関の窓口で証明を受けるか、預金通帳の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人フリガナ等が記載された部分)又は、預金口座の口座番号等を明らかにすることができる書類を添付してください。
また、住所が変わったときは、国民年金基金からのお知らせが、確実にお手元に届くよう旧住所の郵便局へも転居届をご提出いただくようお願いします。
Q2 名前が変わったときはどうすればよいですか?
氏名が変わったときは、「国民年金基金年金受給権者氏名変更届」を提出願います。
婚姻などによって氏名を変更したときは、氏名変更届の証明欄に市区町村長の証明を受けるか、戸籍抄本または住民票の写しを添付し、必ず国民年金基金年金証書を添えてご提出ください。
Q3 年金証書を紛失したので再発行してもらいたいのですが。
年金証書は年金を受ける権利があることを証明するものです。万一、年金証書を紛失したり、破損したときは、「国民年金基金年金証書再交付申請書」を提出して再交付をお受け願います。
Q4 年金を受け取るにあたり、何か届出が必要ですか?
年金を引き続き受け取るためには、毎年11月の末日までに、「国民年金基金年金受給権者現況届」を提出して頂く必要があります。
ただし、住民基本台帳ネットワークを利用し、年金を受け取られている方の現況(生存)確認ができた場合は、届出は省略できます。
住民基本台帳ネットワークで現況確認ができなかった方については、現況届の用紙を毎年10月末から11月初旬に送付いたします。(過去1年間新規で年金の受給を開始された方には現況届を送付いたしません。)氏名等を記入し、11月末日までに到着するようご提出願います。なお、現況届が提出されませんと、提出されるまでの間、年金の支払が一時差止めとなりますので、ご注意ください。
Q5 扶養親族等申告書の提出は必要ですか?
国民年金基金の年金は、雑所得として所得税の課税対象とされております。したがって、年金の支払者である国民年金基金は、年金支払いの際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられております。源泉徴収する際には、各種の控除(基礎控除、配偶者控除等)を受けることができます。その控除を受ける際には、受給者の方から扶養親族等申告書の提出を受け、控除額を算出し、各支払時期の年金額から控除額を控除した額が課税対象金額となりますので、この申告書を提出されない場合は、各種控除を受けることができません。
対象になる方は、国民年金基金の年金額が一定額(65歳未満の方は108万円、65歳以上の方は80万円)以上の方となり、扶養親族等申告書を送付させていただきます。
Q6 国民年金基金を受け取っている父親が亡くなりました。手続きは必要ですか?
年金を受けている方が亡くなったときは、速やかに「国民年金基金年金受給権者死亡届」をご提出願います。
この届には、年金証書のほか、死亡の事実を明らかにできる書類(除籍された戸籍謄本又は戸籍抄本など)を添えていただくようお願いします。 また、死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方にその分の年金が支払われますので、「国民年金基金未支給年金支給請求書」を提出願います。
なお、年金は死亡した月の分まで支払わせていただきます。
ただし、未支給年金を受け取ることができる遺族の方は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の三親等内の親族のお1人となり、順位もこのとおりとなります。
年金を受けていた方が保証期間を過ぎる前に死亡されたときは、ご遺族の方に遺族一時金が支給されますので「国民年金基金遺族一時金請求書」を提出願います。保証期間とは、A型、I型は80歳になる前、Ⅱ型、Ⅲ型は75歳になる前、Ⅳ型は70歳になる前、Ⅴ型は65歳になる前までで、万一お亡くなりになられたときでも、残りの期間分の年金が一時金としてご遺族に支払われます。掛金納付中や60歳以降受給待機中の死亡でも、その時点での掛金納付額等に応じた一時金が支給されます。B型は保証期間がありませんが、年金をお受け取りになる前にお亡くなりになられたときのみ、1万円が支給されます。
遺族一時金を受け取ることができる遺族の方は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹のお1人となり、順位もこのとおりとなります。
税金について
Q1 受け取る年金は、税制上、公的年金等控除の対象となりますか?
国民年金基金の年金は、国民年金や厚生年金等の年金と併せて公的年金等控除の対象となります。
Q2 年金には所得税がかかりますか?
年金には、雑所得として所得税がかかります。
国民年金基金の年金額が一定額以上(下の表)の方には、各支払月に支払われる年金額から所得税が源泉徴収されます。
なお、平成25年より、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額が復興特別所得税として併せて源泉徴収されます。
年齢 | 年金額 |
---|---|
65歳以上の方 | 80万円以上 |
60歳以上の方 | 108万円以上 |
毎年1月に前年1月〜12月までお受け取りになられた年金額と源泉徴収額を源泉徴収票として発送しております。
国民年金等、国民年金基金以外からの年金を受けられている方や給与所得がある方は、確定申告が必要になります。確定申告される際、源泉徴収票の添付が義務付けられておりますので大切に保管願います。また、源泉徴収票の再交付を希望されるときは、「国民年金基金源泉徴収票再交付申請書」を提出願います。
なお、遺族一時金については、非課税となります。
※所得税に関する詳しい内容については、最寄りの税務署でご相談ください。