改元に関するお知らせ
1.通知書等の取扱い
改元日以降に送付いたします社会保険料控除証明書等の通知書等に改元日後の日が「平成」で表記されている場合でも、法律上の効果は変わらないため、有効なものとして取り扱われます。
また、改元日前に送付いたしました加入員証等の通知書等に、改元日後の日が「平成」で表記されている場合でも、同様に有効なものとして取り扱われますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
2.申請・届出書式
2019年5月以降も、新元号が記載されていない旧様式の用紙による届出は可能です。
2019年5月1日以後の日の元号の表記が「平成」と表記された用紙を利用して届出される際は、可能な限り、補正(訂正印は不要)の上ご提出願います。