国民年金基金の手続における押印の取扱いに関するお知らせ
令和2年12月25日に国民年金基金規則の一部が改正され、国民年金基金連合会及び国民年金基金にご提出いただく各種申出書や届書等への押印が不要となりました。
これに伴い、現在、請求書、申出書、届書等の様式の変更を準備中ですが、それまでの間は、現行の請求書、申出書、届書等の様式を引き続きご使用いただきますようお願いいたします。この場合において、現行の様式には押印の箇所がございますが、ご使用になるときは、押印がなくてもお手続いただけます。
ただし、掛金等の口座振替依頼書等に記載する指定口座の金融機関届出印については、従来どおり押印が必要です。
詳しくは、各国民年金基金又は国民年金基金連合会へお問い合わせください。