戸籍等の氏名の振り仮名(フリガナ)を変更される方へ
戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、令和7年5月26日から戸籍や住民票の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されます。
本改正に伴い、当連合会より国民年金基金の年金を受けている方で、氏名変更の手続きをされた場合は「国民年金基金年金受給権者氏名変更届」をご提出ください。併せて、年金振込先の金融機関へ口座名義人名の変更手続きを行ってください。
なお、当連合会への氏名変更の届出、口座名義人名変更の手続きが遅れた場合、一時的に年金のお振込みができなくなることがありますのでご注意ください。