よくあるご質問(掛金納付)

掛金について

Q1 掛金は、どのような方法で納めるのですか?

加入された方が指定された金融機関から口座振替によって納めていただきます。
なお、国民年金基金の掛金だけでなく国民年金本体の保険料も合わせて口座振替(納付委託)にされますと便利ですので、ご希望があれば国民年金基金へお申し出願います。
掛金は毎月1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)にあらかじめお約束した金額の掛金が引き落とされます。なお、国民年金保険料を基金掛金と併せて納付される方は、上記の引き落とし日の前月の月末(お申込状況により引き落とし日が異なる場合がありますので、ご不明の場合、国民年金基金までお問い合わせください。)に引き落とされます。
また、引き落としが行われなかった場合は、次回引き落としの際に翌月分も合わせ2か月分を引き落とすことになりますので予め基金よりご連絡します。このため、毎月月末までにご指定の口座に所要の金額をご入金いただきますようお願いします。(ただし、国民年金保険料については、引き落としできなかった場合、納付書が送付され、この納付書により窓口でお支払いいただくことになります。)

Q2 国民年金基金の掛金は税制上、所得控除の対象になりますか?

掛金は全額「社会保険料控除」の対象となります。確定申告の際、「社会保険料控除証明書」を添付して所得控除申請をしていただきますと、掛金額分の所得が控除され、所得税や住民税が軽減されます。
この控除を受けるのに必要な社会保険料控除証明書は、毎年11月に送付いたします。ただし、海外に居住されている方は、原則として社会保険料控除の対象となりません。

Q3 途中で掛金を増やしたり減らしたりすることができますか?

事前にお申し出いただくことにより、2口目以降の加入口数を増やしたり(増口)減らしたり(減口)することができます。
掛金を前納されているときは、前納した期間に係る各月分の掛金を減口することはできません。
なお、1口目は加入の基本となるものであり、1口目を減額して、掛金をゼロとすることや1口目の型を変更(A型⇒B型など)することはできません。

Q4 掛金が1年刻みになっているので、誕生月以外に加入すると掛金を多く支払うことにはなりませんか?

誕生月以外に加入されたときは、ご加入から次年齢に到達するまでに納めていただいた月数に応じて年金額に加算額が上乗せとなりますので、誕生月を気にせずご加入をご検討いただけます。

Q5 月々の掛金に限度額はありますか?

月々の掛金額は68,000円(確定拠出年金にもご加入の場合は、国民年金基金と確定拠出年金の掛金額の合計が68,000円)が限度額となっております。
なお、国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含みます)されていた方が免除期間分の保険料を全て追納されたときは、追納された期間に相当する期間(ただし、最高5年間まで)で掛金の上限が月額102,000円になる特例があります。

Q6 加入したあとで、掛金額は変りますか?

掛金額は、増口や減口をされない限り、ご加入時のまま払込期間終了まで変わりません。
なお、加入後に増口された場合には、増口分については、増口を申し出たときの掛金が適用されます。

Q7 掛金はいつまで払うのですか?

60歳未満で加入した場合は、59歳11か月が最終掛金月となります。
また、60歳以上で加入した場合は、64歳11か月または国民年金の任意加入被保険者資格の喪失予定年月の前月までとなります。
なお、基金掛金は2か月遅れで引き落とされます。

Q8 2口以上選択するときの注意点は何かありますか?

2口目以降の給付の型には、終身支給される終身年金A型、B型と、支給期間の決まっている確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型がありますが、終身年金と確定年金を組み合わせる場合、確定年金の年金額が終身年金の年金額を超えた組合せで加入することはできません。ただし、50歳以上でご加入される方は、異なるときがありますので国民年金基金までお問合せください。

Q9 掛金表の年齢の適用のしかたを教えてください。

掛金表は月末時点での年齢を適用しますので、例えば5月20日に21歳となる方が前日の19日に加入する場合、20歳1月〜21歳0月の掛金が適用されます。なお、満年齢は、誕生日前日で計算されます。(5月19日誕生日の方は5月18日で年齢到達となります。)